宿泊約款
第1条 適応範囲
  1. 当施設の締結する宿泊契約およびこれに関する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令または慣習によるものとします。
  2. 当施設は、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じることができます。
  3. 当施設は宿泊以外のサービスを提供しておりません。
第2条 宿泊引受けの拒絶
当施設は次の場合には、宿泊の引受けをお断りすることがあります。
宿泊の申込みが、この約款によらないものであるとき。
満室により客室の余裕がない場合。
宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
宿泊しようとするものが伝染病であると認められる場合。
宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
天災・施設の故障その他やむを得ない理由により宿泊させることができない場合
宿泊しようとする者が、泥酔者で近隣に著しく迷惑を及ぼすと認められたとき、宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
危険物(ストーブ等の火器、石油類)及び人体に有害な物品を持ち込むとき。
京都府旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
過去に第11条の適用を受けた者であるとき。
第3条 氏名等の明告
  1. 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当宿泊施設に申し出ていただきます。
    宿泊者の、住所、氏名、電話番号、性別、国籍、および職業
    宿泊日、到着予定時刻、会社名、申込者の電話番号および氏名
    宿泊料金
    その他、当宿泊施設が必要と認めた事項
  2. 宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設に予約がなかった場合のみ、その申し出がなされ当施設が申し込みを承諾し、宿泊料金の前払いいただいた時に新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理いたします。
第4条 宿泊契約の成立等
  1. 宿泊契約は、当施設が第3条の申し込みを承諾し、インターネットよりカード決済の入金を確認したときに成立するものとします。ただし、施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第5条及の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、返還致します。
  3. 前項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊申し込みはその効力を失うものとします。
第5条 申込金の支払いを要しないこととする特約
  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当施設は契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じる場合があります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当宿が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱う。
第6条 宿泊客の契約解除権
  1. 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約に全部又は一部を解除した場合(第4条第2項の規定により当宿が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときは除く)は、別表第1に揚げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第5条第1項の特約に応じた場合にあたっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除した際の違約金支払い義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限る。
  3. 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
  4. 前項の規定により解除されたものとみなした場合において宿泊者がその連絡をしないで到着をしなかったことが列車・航空機等の公共運送機関の不着又は遅延その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは第1項の違約金は申し受けません。
注1 %は、1泊宿泊料(人数分)に対する違約金の比率です。
注2 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
別表第1
予約日5日前 無料
予約日3~4日前 30%
予約日1~2日前 50%
当日及び不泊 100%
第7条 当施設の契約解除権
  1. 当施設は他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。
    宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    宿泊客が伝染病であると明らかに認められるとき。
    宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    天災等、不可抗力に起因する事由により宿泊できなくなったとき。
    京都府旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
    寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
    暴力団、暴力団員またはその関係者その他反社会的勢力であるとき。
    暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
    法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
  2. 当施設は前項の規定に基づいて宿泊予約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は頂きません。
第8条 宿泊の登録
  1. 宿泊者は、宿泊日当日、当施設において、次の事項を当施設に登録して下さい。
    宿泊客の氏名・住所及び職業・マイナンバー
    日本国籍でない方は、国籍、旅券番号
    出発日及び出発予定時刻
    その他、当館が必要と認めた事項
  2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとする場合は、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示いただきます。
第9条 客室の使用時間
  1. 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は午後3時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には、次に掲げる追加料金を申し受けます。また、チェックアウト時間以降の宿泊に相当する長時間の当施設の使用が明らかな場合、相当の料金を申し受ける場合があります。
    チェックアウト時刻より1時間毎1,100円追加(税込)
    午後5時以降は、室料の全額
第10条 利用規則の遵守
宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めた施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条 宿泊継続の拒絶
当施設はお引き受けした期間中と言えども、次の場合は宿泊の継続をお断りすることがあります。
宿泊者以外の者を客室内に入れた場合。
第2条・第3号から第8号まで該当することとなった場合。
前条利用規約に従わない場合。
第12条 料金の支払い
  1. 料金の支払いは現金(日本円)もしくはクレジットカードにより、宿泊客の到着の際または、当施設が請求した時に行っていただきます。
  2. 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条 当施設の責任
  1. 当施設の宿泊に関する責任は、宿泊者が当施設において宿泊の登録を行ったとき又は客室に入ったときのうち、いずれか早い時期に始まり宿泊客が出発するためチェックアウトした時に終わります。
  2. 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の不履行、又は不法行為によりお客様に損害を与えたときは、当施設に故意又は重過失のある場合を除き、10万円を限度としてその損害を賠償 します。
  3. 当施設は、お客様の前項の損害に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しておりますが、保険契約上の免責事由に該当するときは、お客様の被った損害が填補されない場合があります。
第14条 契約した客室の提供ができないときの取り扱い
  1. 当施設は、お客様に契約した客室を提供できないときは、可能な限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  2. 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条 寄託物等の取扱い
  1. 当施設では寄託物等の取り扱いは行っておりません。
  2. 宿泊者が当施設内にお持込になった物品又は現金並びに、貴金属に関しては、当宿の故意または重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても責任を負いかねます。
第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
  1. 宿泊者手荷物等の、宿泊に先立っての受け取り保管はいたしかねます。
  2. 宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携帯品が当宿に置き忘れられていた場合は、発見日を含めて7日間当施設にて保管し、その後貴重品に関しては最寄りの警察署へ届け、その他の物品に関しては処分させていただきます。
第17条 駐車場の責任
 当施設には宿泊者用の駐車場はございません。
第18条 宿泊客の責任
  1. 宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
  2. 当施設内での荷物または携帯品の保管は、お客様ご自身で管理していただくようお願い致します。荷物または携帯品に滅失、毀損当の損害を生じても当施設は責任を負いません。
第19条 コンピューター通信の使用
  1. 当施設内でのコンピューター通信の利用に当たっては、利用者自身の責任において行うものとします。利用中のシステム障害その他理由によりサービスが中断し、その結果、利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当施設は一切の責任を負いません。
  2. コンピューター通信の利用に際し、当施設が不適切と判断した行為により、当施設及び第三者に損害が見込まれる場合、又は生じた損害についてはその損害相当額を申し受けます。
第20条 管轄及び準拠法
本約款に関して生じる一切の紛争については、当施設の所在地を管轄する京都地方裁判所、京都簡易裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
第21条 本約款の変更
この約款に定めのない次項及び営業を行う上で必要であると判断した場合には、事前に予告なく内容を変更することがあります。